運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
最初の御相談から最終の面会交流合意書作成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
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国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
面会交流合意書作成及び面会交流合意書のチェックを専門的かつ合法的に行えます。)
面会交流の意義
面会交流とは、離婚後に子を監護していない方の親(=非監護親)が子と面会することをいい、離婚後に親子の交流を維持することは、子の成長にとって重要になるため、離婚時に面会交流の取り決めがよく行われます。
面会交流の取り決めは、通常、面会交流合意書、離婚協議書その他の書面を作成することにより行われます。なお、面会交流の取り決めを合意により行えなかった場合には、家庭裁判所での調停を申し立てることが考えられます。
面会交流に関する合意の方針
子との面会交流を柔軟に行うために面会交流に関する合意は、ある程度抽象的に定めることが推奨されています。ただし、監護親と非監護親との信頼関係が十分ではない場合には、面会交流に関する合意に関し、詳細に内容を定めることがあります(ex.面会交流の頻度、面会交流の態様、合意に違反した場合の損害賠償等)。
面会交流の法的性質
面会交流は、子の監護のため適正な措置を求める権利と考えられており、面会交流が子の福祉に反するときは、面会交流を否定することも可能とされています。
面会交流の頻度
面会交流の頻度は、原則、監護親と非監護親との間で自由に定めることが可能であり、月に1回、半年に1回等という形で定められることが一般的です。
面会交流の態様
面会交流の態様としては、実に様々な方法があり、具体例としては、下記のものが挙げられます。
1.単に非監護親が子と会う場合
2.非監護親が子と宿泊する場合
3.非監護親が子と手紙のやり取りを行う場合
4.非監護親が子の学校行事に参加する場合
面会交流時の祖父母の同席
面会交流合意書において、非監護親が子と面会交流を行うに際し、非監護親の親(=子から見た場合の祖父母)がその場に同席することを監護親が認める旨の合意がなされることがあります。
面会交流と養育費との関係
非監護親が監護親に養育費を支払わない場合、監護親が非監護親による面会交流を制限できるかという問題がよく生じますが、面会交流の問題と養育費の問題は、別問題であるため、「養育費を支払わないのであれば、面会交流を認めない」等の主張は、基本的には認められないものとなります。
養育費の不払いが生じた場合には、別途、養育費の支払請求という形で処理し、面会交流の問題とリンクさせることはできません。
合意した面会交流の不当拒絶
面会交流の合意したにもかかわらず、正当な理由なく監護親がその合意に反したときは、非監護親は、監護親に損害賠償請求をすることができるとされます。
面会交流の変更
一度、面会交流合意書、離婚協議書等その他の書面により面会交流に関する取り決めを行ったとしても、その後に事情の変化があり、そのまま面会交流を実施した場合において、子の利益に反する結果となるときは、家庭裁判所は、その取り決めを変更することができます。
お問い合わせについて
<メールでのお問い合わせ>
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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。
なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
報酬
(面会交流合意書作成の場合)
33,000円~(税込)
+
実費
(面会交流合意書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
御依頼にあたっての注意点
<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料は、御依頼者様負担)。